エステサロンのクレジットカード決済後の契約解除について
最近は顧客のニーズに応えて、施術利用料金を都度払いできるエステサロンが増えています。
しかし、基本的にエステサロンは今後の施術代(コース払い)をまとめて払ってもらい顧客と契約するという形が多数です。そこで発生してくるのが契約解除などのトラブルです。
現金払いであれば残り施術回数分の代金を店舗側から返金するだけですがクレジットカードやローンだとどうすれば良いのでしょうか。
エステのクーリングオフ
クーリングオフとは勧誘を受け契約した後にCooling Off (頭を冷やす)してもらい契約内容を再考する時間を消費者に与えるために設けられた制度をいいます。
エステはキャンセルに繋がる契約トラブルが比較的多い業界でクーリングオフを希望されるお客様も少なくありません。
カード決済やローンで契約した場合でもクーリングオフは出来るのでしょうか。
クレジットカード決済を導入する店舗側もクーリングオフについて知っておく必要があります。
エステのクーリングオフの条件と方法について
エステサロンでクーリングオフができる条件は「契約日から8日以内」「契約期間が1ヶ月以上」「契約金額が総額5万円以上」です。
この条件を1つでも満たしていない場合は契約者に違約金などの契約解除条件を主張する事が可能です。
通常、お客様自ら店舗に訪問して契約した場合はクーリングオフの対象外になりますがエステは『特定継続的役務提供』にあたるので、そのような場合もクーリングオフ対象になります。
※詳しくは法律の専門家にお尋ねください。
適用条件を満たしている場合はハガキなどの書面で契約解除の手続きを行います。
電話や直接エステサロン側に契約解除の旨を伝える契約者もいますが、クーリングオフは基本「書面」で行使する必要があります。
法律の条文でも「書面」であることが要求されているため、契約解除の旨を記載したハガキを送ってもらうよう契約者に伝えてください。
こういった契約解除の旨を示したハガキをエステサロン側、クレジット会社側に郵送すれば契約解除が出来ます。
以上に加え契約解除ハガキのコピーを保存、特定記録郵便で郵送することでハガキが届かない、クレジットカード会社から連絡がないといったトラブルを防ぐ事ができます。
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